2012年09月06日

アップルの61件特許

本ブログで20110821後に紹介したアップルの出願は、続々、登録している。
http://bunseki-kaisha.seesaa.net/article/221464129.html
20110821後の約年61件です。一般企業とくらべ多いと思います。

アップルの敗訴となりましたが、これだけ1年間に登録していれば、訴訟はまだ続くと思います。

apple201108.png

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2012年09月05日

アップルの米国の特許

アップルの米国の特許番についての記事を調べました。
日本で敗訴した「同期」特許とは、異なります。

http://japanese.joins.com/article/743/158743.html?servcode=300&sectcode=300
 アップルが追加で主張した特許侵害技術は▽メールなどから電話番号・メールアドレスを探知し、タッチ1回で電話をかけたりメールを発送する技術(米国特許5946647)▽不在中通話管理技術(米国特許8014760)▽メーン画面で最近の入力または使用内容を表示する技術(米国特許5666502)▽画面を押してロック解除する技術(米国特許8046721)−−など。

http://www.google.com/patents?id=aFEWAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents?id=ZVvtAQAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents?id=cHAmAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents?id=cYf5AQAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false
タグ:分析
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2012年09月03日

東京地裁の敗訴アップルの特許を発見!

2012/8/31記事
サムスン、特許侵害せず 東京地裁、アップルと別技術

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG31032_R30C12A8MM8000/
アップルの技術では楽曲の「タイトル名」「アーティスト名」「楽曲の長さ」などを基に、同一ファイルかどうかを判別する。これに対し、サムスン製は「楽曲のファイル名」とデータの容量を示す「ファイルサイズ」の2つが使われる。

 判決は、両社の「同期」方法についてファイルの一致・不一致を判別する際の情報が異なっていることなどから、「サムスンが使用している技術は(アップルとは)別で、特許侵害には当たらない」などと結論づけた。

さて、そのアップルの特許を探し発見できたので紹介します。
地裁の判断が納得いく、発明でした。

★誤解なく!
アップルのアメリカでの勝訴、日本での敗訴が伝えられていますが、誤解している人がいるかもしれませんので補足すれば、対象となる特許が異なります。アメリカで勝訴した特許は、マルチタッチの特許で、日本は、同期の特許です。


 

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【特許番号】特許第4204977号(P4204977)
【発明の名称】メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作
【出願番号】特願2003−538957(P2003−538957)
【出願日】平成14年10月17日(2002.10.17)
【氏名又は名称】アップル インコーポレイテッド


【請求項1】
メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって、
メディアプレーヤーの前記ホストコンピュータへの接続を検出する処理と、
前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でメディアコンテンツをシンクロさせる処理とからなり、
前記メディアプレーヤーは、該メディアプレーヤーにより再生可能なメディアコンテンツの一つであるメディアアイテム毎に、少なくともタイトル名およびアーチスト名を含むプレーヤーメディア情報を記憶する第1メディアデータベースを備え、前記ホストコンピュータは、メディアアイテム毎に、少なくともタイトル名およびアーチスト名を含むホストメディア情報を記憶する第2メディアデータベースを備え、
前記シンクロさせる処理は、
前記メディアプレーヤーの前記ホストコンピュータへの接続が検出されたとき、前記プレーヤーメディア情報を、前記メディアプレーヤー上に設けられた前記第1メディアデータベースから読み出す処理と、
該プレーヤーメディア情報のうち少なくともタイトル名およびアーチスト名と、前記ホストコンピュータ上に設けられた前記第2メディアデータベースから取り出した前記ホストメディア情報に含まれるタイトル名およびアーチスト名との比較、および前記各メディアアイテムの品質上の特徴の比較とを行ない、前記第1メディアデータベース上のメデイアコンテンツについて、一致または不一致を示す比較情報を生成する処理と、
前記比較情報によって、一致していないメディアアイテムが見い出されたとき、該メディアアイテムが前記メディアプレーヤーおよび前記ホストコンピュータの間でコピーされると判断する処理と、
前記判断されたメディアアイテムをコピーすることにより、前記シンクロを実現する処理と
を含み、
前記品質上の特徴は、ビットレート、サンプルレート、イコライゼーション設定、ボリューム設定、および総時間のうちの少なくとも1つを含む方法。

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